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「訪問リハビリは直行直帰OK」と求人票に書いてあったのに、入職後に「報告のためステーションに寄ってほしい」「カンファレンスは対面で」と言われた——。こうした入職後ギャップは、現場の傾向として珍しくありません。
「ICT完備」という文言だけで判断し、実態を確認しないまま転職した結果、毎日の帰庫が発生して疲弊するセラピストは少なくないのが実情です。
日本訪問看護財団の2025年調査では、訪問系事業所の移動時間・移動距離が公的に把握されており、移動負担の大きさが数値で示されています。直行直帰の可否は、この移動コストと直結する問題でもあります。
本記事では、以下の3軸で「訪問リハビリの直行直帰」が機能する条件を検証します。
- ①法的な枠組み(労働基準法上の移動時間の扱い)
- ②ICT環境の整備状況(電子カルテ・勤怠管理の実態)
- ③現場運用のリアル(指導体制・カンファレンスの扱い)
直行直帰は、労務管理・ICT・指導体制の3点が揃って初めて機能する制度です。求人票の文言だけで判断するのは危険といえます。具体的に見ていきましょう。
移動・訪問件数データから見る「直行直帰」が成り立つ前提

訪問1回あたり平均移動時間20.0分、最遠宅まで平均16.1km
日本訪問看護財団『訪問看護サービス提供体制強化に向けた調査研究事業 報告書』(2025年)によると、1回の訪問に係る平均移動所要時間は20.0分(n=1,943)。「10分以上20分未満」が48.0%で最多、「20分以上30分未満」が29.6%と、移動に20分前後を要するケースが大半です。
事務所から最遠の利用者宅までの平均移動距離は全体16.1km(小規模自治体群21.9km、政令市群11.5km)。1日の平均訪問件数が増えるほど、この移動負担が累積します。
移動手段の87.3%は「車」——直行直帰は「車保有・自宅起点」が前提
移動手段の87.3%が車(小規模自治体群97.2%、人口2万人未満では98.9%)。訪問リハビリの直行直帰は、マイカー保有と自宅起点の経路設計が前提となります。
移動手当・ガソリン代・福利厚生(自家用車借上)の支給有無が実現可否を大きく左右します。車両保険の適用範囲や借上料の条件は求人票に記載されないことが多く、事前確認が必須です。
PT/OTの常勤換算1人あたり訪問回数が示す稼働密度
厚労省資料の表中の数値として、理学療法士(PT)の常勤換算1人あたり訪問回数46.4回/月、作業療法士(OT)71.3回/月が示されています(列ラベルは元資料で要確認)。月20営業日換算で1日2〜3件以上の訪問が標準的とみられ、帰庫のたびにステーションへ戻る運用は時間的に非効率になりやすい状況といえます。
労働基準法と「事業場外みなし労働時間制」の落とし穴
訪問リハビリの直行直帰導入で見落とされがちなのが、労務管理上のリスクです。
移動時間は「労働時間」か「休憩時間」か——法的定義の整理
移動中でも使用者の指揮命令下にある状態——移動中の電話対応義務・記録作成の指示がある場合——は労働時間に該当します。「移動は自由時間」という解釈は、運用内容次第で誤りになります。
事業所外労働に関するみなし労働時間制が成り立つ条件
事業所外労働に関するみなし労働時間制(労働基準法第38条の2)は、「労働時間の算定が困難な場合」にのみ適用可能です。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 算定困難性 | 使用者が実労働時間を把握できないこと |
| 指揮命令の不在 | 就業中に具体的な指示を受けないこと |
| 就業規則への明記 | ステーション運営規定・就業規則への記載 |
GPS位置情報管理・勤怠管理システムがあると「みなし」は使えない
GPS位置情報管理や勤怠管理システムで実労働時間が把握できる場合、みなし制は原則適用できません。ICT化が進むほど「みなし」の適用条件が崩れる逆説があります。インセンティブ(歩合制)との組み合わせは合法ですが、最低賃金・割増賃金の支払い義務は免れません。
訪問看護指示書・介護保険制度・医療保険制度・診療報酬改定との関係
PT・OT・言語聴覚士(ST)は訪問看護指示書に基づき、介護保険制度または医療保険制度のもとで訪問します。報酬算定の基本単位は「20分1単位」です。
令和6年度介護報酬改定では退院時共同指導加算600単位/回(1退院につき1回限り)と生産性向上推進体制加算(Ⅰ)100単位/月が新設され、ICT導入が報酬上も評価される方向になっています。ケアカンファレンスを含む多職種連携への参加も加算対象となり得ます。
ICTツール活用と品質管理——直行直帰でも記録の整合性は担保できるか

訪問リハビリで直行直帰を機能させるには、ICT環境の整備と品質管理の仕組みが欠かせません。
電子カルテ・タブレット端末による訪問先記録の標準化
現場の運用例として、①ICTツール(電子カルテ)への記録を訪問直後の車内で完結、②週1回程度の対面ケアカンファレンスは維持、③新人〜2年目はOJT観点で直行直帰を制限——という段階的パターンが見られます。
情報漏洩対策(MDM)とセキュリティ要件——なぜ「自宅PCで記録」は禁止されがちか
情報漏洩対策(MDM)が導入されていない端末で自宅PCへ記録を保存・転送する行為は、個人情報漏洩リスクを生じさせます。端末紛失時の遠隔ロック・ワイプ機能を持つMDMの導入が、直行直帰運用の前提条件の一つです。
対面機会減少下での臨床指導・ピアレビューの工夫
直行直帰の拡大は対面指導機会の減少を伴います。新人セラピストへのOJT・ピアレビューをオンラインで補完できるかは事業所の体制次第であり、経験年数に応じた段階的な導入が有力な選択肢の一つです。
ICT補助金(1事業者グループ1,200万円・情報端末10万円上限)の活用状況
厚労省『介護情報基盤について』(令和7年3月時点)では、ICT等導入補助の上限は1事業者グループあたり1,200万円、情報端末1台あたり10万円(補助率4/5等)。ただし、ケアプランデータ連携システムの利用率は7.2%にとどまっており、ICT化の浸透には事業所間で差がある状況です。補助金を活用してICT環境が整備された事業所では、訪問リハビリの直行直帰の実施条件が整いやすい傾向があります。
直行直帰運用の将来予測——機能するシナリオとリスクシナリオ
ICT補助金・生産性向上推進体制加算を背景に普及拡大の可能性
令和6年度改定で新設された生産性向上推進体制加算(Ⅰ)100単位/月と、1事業者グループあたり上限1,200万円・情報端末10万円のICT導入補助金は、電子カルテ導入のハードルを下げる効果があります。ケアプランデータ連携システムの利用率は現時点で7.2%(令和7年3月時点)にとどまりますが、導入目標は30%(市区町村申請率)とされており、今後の普及が見込まれます。ICT化が進む事業所では、訪問リハビリの直行直帰の運用が整いやすくなる傾向があります。厚労省は2040年までに介護分野全体で▲20%以上の業務効率化を目標として掲げており、ICT推進の方向性は長期的に続く見込みです。
GPS常時監視・歩合給化で「直行直帰なのに拘束時間が延びる」リスク
一方、GPS位置情報管理・勤怠管理システムとインセンティブ(歩合制)が組み合わさると、「件数を稼がないと給与が上がらない」状態に陥る可能性があります。移動距離が長い地域では訪問件数が伸びにくく、実労働時間だけが延長されるリスクがあります。歩合制でも最低賃金・割増賃金の支払い義務は法律上免れません。
訪問リハビリの直行直帰 適性チェックリスト
直行直帰の運用に合うかどうかを、以下の項目で確認してください。
向いている人(5項目)
- 自家用車を保有している
- 臨床経験3年以上で単独臨床判断に慣れている
- スケジュール・記録を自己管理できる
- 電子カルテ等のICTツール操作に抵抗がない
- 単独行動が続いても業務意欲を維持できる
向いていない人(5項目)
- ❌ 新人・臨床経験2年未満で指導が必要
- ❌ 記録・報告を対面で確認してもらいたい
- ❌ PC・タブレット操作が苦手
- ❌ 緊急時に即座に相談できる環境を重視する
- ❌ 車を保有していない・運転に不安がある
よくある質問(FAQ)
Q1. 直行直帰の事業所は給与(インセンティブ・歩合制)が高くなる傾向はある?
歩合制では訪問件数が給与に直結します。厚労省資料では理学療法士の常勤換算1人あたり訪問回数として46.4回/月の数値が示されています。ただし、移動距離が長い地域では件数が伸びにくい傾向があります。歩合の割合・単価は事業所ごとに大きく異なるため、求人票で移動手当・自家用車借上の有無とあわせて必ず確認してください。
Q2. 訪問リハビリの直行直帰でも、ケアカンファレンスや報告はどうしている?
デイリー報告は電子カルテ・チャットツール、週次はWeb会議または対面という運用が一般的です。完全直行直帰でも「週1回のカンファレンスは出社必須」とする事業所が多い傾向があります。ステーション運営規定でカンファレンスの頻度・形式および訪問看護指示書に基づく報告ルートを事前に確認してください。
Q3. 直行直帰中のトラブル・ハラスメントへの対応は?
日本看護協会『2024年度 訪問看護実態調査』では、ハラスメント対策として「管理者同行」81.3%、「携帯電話・防犯ブザー携帯」71.2%、「複数名訪問加算算定」62.1%の実施が報告されています。訪問リハビリの直行直帰では孤立した状況での対応が求められるため、緊急連絡網・複数名訪問の発動基準がステーションに整っているかが判断ポイントです。
入職前に確認すべき5つのアクションプラン

- 「直行直帰OK」の範囲を確認:毎日なのか週◯日なのかを面接で明確に問う
- みなし労働時間制の有無を確認:移動時間の算入ルールを就業規則・賃金規程で確認する
- ICT端末・MDM・通信費を確認:情報漏洩対策(MDM)と通信費の負担所在を問う
- 自家用車借上・移動手当を確認:ガソリン代・保険料・駐車場代の負担区分を明示してもらう
- OJT中の直行直帰可否を確認:臨床指導・ピアレビューの頻度と形式を入職前に問う
訪問リハビリの直行直帰は、労務・ICT・指導体制の3点が揃って初めて機能します。求人票の「直行直帰OK」だけで判断せず、本記事のチェック項目を携えて面接に臨み、制度の実態を自分で確かめた上で、納得できる事業所を選んでください。
参考文献・引用データ
本記事で使用している数値・制度内容・市場動向に関する情報は、以下の公的資料および信頼性の高い調査データを参照しています。
- 【厚生労働省】介護情報基盤について|会議資料
- 【厚生労働省】介護事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き|制度解説
- 【厚生労働省】介護テクノロジーの利用促進|制度解説
- 【厚生労働省】令和6年度介護報酬改定における改定事項について|制度解説
- 【厚生労働省】介護保険最新情報 Vol.1444|制度解説
- 【テクノエイド協会】訪問介護事業の存続をかけたDX化の取り組みとその効果|会議資料
- 【厚生労働省】第239回社会保障審議会介護給付費分科会 参考資料1|会議資料
- 【東京都病院協会】第19回東京都病院協会学術大会 抄録集|学術誌
- 【広島県医師会】令和7年度 中国四国医師会連合総会(山口)常任委員会・分科会報告|会議資料
- 【日本訪問看護財団】訪問看護サービス提供体制強化に向けた調査研究事業 報告書|事業報告書
- 【全国訪問看護事業協会】最新情報・通知一覧|制度解説
- 【厚生労働省】訪問看護の現状と介護報酬改定の動向|会議資料
- 【日本看護協会】2024年度 診療報酬・介護報酬改定等に向けた訪問看護実態調査 報告書|業界レポート
- 【日本訪問看護財団】訪問看護等データ集|業界レポート

